組合への加入が必要
この制度は中小企業の皆様については組合に加入した企業を対象にした事業として国から認可されています。
最長3年(または5年)の実習が可能
実習生は有期雇用となります。しかし、3年または5年の期間実習が可能な職種が限定されています。現在は83職種151作業となっていますが、今後増える可能性もあります。詳しくは組合スタッフにお問い合わせください。
技能検定・評価試験の受験と合格
実習1年目から2年目に移るときに技能検定又は技能実習評価試験初級(学科・実技)に合格する必要があります。3年目になると帰国までに技能検定又は技能実習評価試験専門級(実技のみで可)を受験する必要があります。
雇用契約
実習生は社員と同等の条件で雇用契約を結びます。
労災、雇用、健康保険、年金などの社会保険への加入が義務付けられ、労働関係法令が適用されます。これは農業なども例外ではありません。
入国までの期間
受入れの申込み、求人票をいただいてから入国までには4から6ヵ月掛かります。入国までの期間は、その時々の状況により変動します。組合スタッフにお問い合わせください。
この、入国までの期間を利用して現地で日本語教育を実施します。従って最低でも4か月は必要です。
入国後の講習
実習生は入国後に約2か月以上の日本語教育の受講が義務付けられています。
ただし、一定の条件が揃えば入国後約1か月(160時間以上)の講習を受講すればよい、という事になっています。
配属
入国後講習が修了すると、御社へ配属となり、技能実習がスタートします。
組合は監理団体として適法に制度を運用しているかを見守り、アドバイスいたします。

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